103万の壁を超えてしまった対応について
扶養内で働いている24歳フリーターです。
①去年と一昨年の源泉徴収票を見直したら、支払金額が給料と数千円違いました。これはなぜですか?頂いた給料よりも源泉徴収票に記載されてある支払金額の方が低いです。
②今年、103万の壁を少し越えてしまい、1,032,031円2,031円オーバーしてしまいました。
今年も去年と一昨年と同じように、今年令和5年の源泉徴収票の支払金額が1,032,031円下回った数字になっていればセーフでしょうか?
③少しでも越えてたら親に報告した方がいいですか?
もしくは、去年一昨年も頂いた給料よりも源泉徴収票に記載されてある支払金額の方が低いから大丈夫と思ってもいいですか?
少し働きすぎたと反省しています。
①給料と源泉徴収票の差額は通勤手当(非課税分)が支払金額から除かれているためと思われます。②扶養控除の判定は源泉徴収票の「支払金額」で行います。103万円以下であれば扶養継続が可能です。③もし源泉徴収票の支払金額が103万円を超えた場合は親御さんに報告が必要です。年末調整の修正が必要になります。
- 回答日:2026/05/21
- この回答が役にたった:0
