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防衛省共済組合の扶養内での月限度額について

    初めまして。

    わたしは、防衛省共済組合の扶養内ですので、年間103万円までの収入額に抑えるだけでなく、月8万8千円以上の収入を3ヶ月連続にならないよう言われております。

    扶養内の業務委託での収入が発生した場合、年収48万円以上でしたら確定申告が必要なのは知っていますが、私の場合、年48万円以内に留まっています。その場合確定申告は必要でしょうか。

    また、アルバイトと業務委託の給料を合算しても年103万円には達しませんが、月単位で計算すると、8万8千円を超える月が多々あります。

    アルバイト+業務委託の掛け持ちの場合、防衛省共済組合の扶養内であることから、
    アルバイトと業務委託の給料、両方を合算して、月8万8千円内に収めなければならないという認識でしょうか?

    業務委託の給料は、経費を引く事ができるようですが、業務委託の年収が48万円以内の場合も経費を差し引いた状態から、
    アルバイトと業務委託の給料を合算して月額の収入を出すと考えてよろしいのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    ①業務委託の所得(収入−経費)が20万円以下であれば確定申告は不要です(アルバイト収入あり)。ただし住民税の申告は別途必要な場合があります。②月額8.8万円の上限は共済組合の扶養認定基準で、給与と業務委託を合算して判断するのが一般的です。③月額の計算に経費控除を認めるかは共済組合により異なるため、防衛省共済組合へ直接ご確認ください。

    • 回答日:2026/05/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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