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給与計算について

    総務初心者です。従業員も3名で聞く人がいないため質問させて下さい。
    本人、
    ご主人10月退職 給料支払総額1,700,000、
    子供18歳高校生
    実質 本人が11月から扶養するのですが、本人の給料にかかる源泉徴収税は、12月(11月労働分)分からでご主人は、源泉控除対象配偶者にはあたらないから、子供だけ扶養親族になり、源泉徴収税額表の扶養親族1人のところを見ればいいのでしょうか?
    それとも、来年度からになりますでしょうか?
    よくわからない為宜しくお願いします。

    扶養親族の異動(ご主人の退職に伴う変更)があった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、変更月(11月)の翌月支払い給与分から新しい扶養人数で源泉徴収します。ご主人の今年の給与総額が103万円超のため配偶者控除は非対象です。子1人で計算してください。

    • 回答日:2026/05/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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