休眠によるみなし役員の退職日について
今、株式会社のみなし役員をしています。11月に休眠会社になるので、退職証明書を代表者に書いてもらいます。
① 日付についての質問です。
税務署の異動届と給与支払い事務所の廃止届には、11/16より休眠と記載した場合、退職日は15日か16日どちらでしょうか?
② 社保の被保険者資格喪失届の資格喪失日は退職日の翌日のようですので、15日退職であれば喪失日は16日、16日が退職日であれば17日が喪失日という理解でよろしいですか?
よろしくお願いします。
①「11/16より休眠」と記載した場合、休眠開始日は11月16日となります。退職日は休眠開始前日の11月15日とするのが一般的です。②社会保険の被保険者資格喪失日は退職日の翌日となるため、退職日が11月15日であれば喪失日は11月16日となります。ご理解の通りです。なお、喪失届の提出は退職日翌日から5日以内に行ってください。
- 回答日:2026/05/15
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