源泉徴収について
3月に元いたバイト先を辞め、新しいアルバイト(翌月振り込み)を始めました。
その際の源泉徴収(扶養など)に関する金額は1月(元いたバイト先の給与)〜翌年1月(現在の12月分の給与)で考えなくてはならないのでしょうか?
所得税の計算期間は1月1日〜12月31日(暦年)で、給与は実際の支払日を基準とします。12月分の給与が翌年1月に振り込まれる場合、それは翌年の収入として扱います。今年の所得は「今年中に支払われた給与の合計」です。年末調整は現職で前職の源泉徴収票を合算して行います。扶養の判定もこの暦年の合計所得金額で確認してください。
- 回答日:2026/05/13
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