会社員の社会保険料の削減
4月5月6月で残業しないので固定給ののみの給料を貰い、7月8月9月で残業代それぞれ8万ほどもらったら臨時改定
(標準月額報酬)変わりますか?
7月8月でそれぞれ8万の残業代。9月で残業代0だっらどうなりますか?
随時改定(臨時改定)は①固定的賃金(基本給・固定手当等)の変動②変動後3ヶ月の平均報酬が現在の標準月額報酬と2等級以上差がある③3ヶ月とも支払基礎日数17日以上、の要件をすべて満たす場合に行います。残業代は非固定的賃金のため、残業代の増減だけでは随時改定は発生しません。固定給が変わらない限り、残業代の多寡のみで標準月額報酬は変わりません。
- 回答日:2026/05/13
- この回答が役にたった:0
