会社員の社会保険料の削減
4月5月6月で残業しないので固定給ののみの給料を貰い、7月8月9月で残業代それぞれ8万ほどもらったら臨時改定
(標準月額報酬)変わりますか?
7月8月でそれぞれ8万の残業代。9月で残業代0だっらどうなりますか?
社会保険料の随時改定は、固定的賃金(基本給・固定手当)の変動があった場合に限り発生します。残業代は非固定的賃金のため、残業代の増減のみでは随時改定は行われません。4〜6月の定時決定で標準月額報酬が決まり、7〜9月の残業代増減はその標準報酬に影響しません。固定給が変わらない限り、残業を調整しても社会保険料の等級変更にはなりません。
- 回答日:2026/05/13
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