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有限会社時代から勤続している社員の退職金について

    いつもお世話になっております。

    弊社は20年ほど前に、有限会社から株式会社へ変更となりました。
    有限会社のときから勤務している社員に対して、退職金の勤続年数をどう計算すべきか悩んでおります。
    また今回対象となるのが、役員(代表取締役)の親族である社員なのですが、これは計算する際に何か考慮する必要があるでしょうか?

    ➀退職所得控除額の計算
    ➁退職所得額の計算

    ➁については、就業規則等で株式会社になる前からの勤続年数についての特記事項は特にありません。

    有限会社から株式会社へ組織変更しても勤続年数は通算できます。退職所得控除は有限会社時代を含む勤続年数で計算し、退職金から差し引いた退職所得に課税されます。退職所得の受給に関する申告書を本人から提出してもらってください。

    • 回答日:2026/04/30
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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