1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 配偶者控除・扶養控除

配偶者控除・扶養控除

    朝 質問させていただきましたが、
    情報が不十分なことに気が付き
    新たに追加させていただきます。

    この度 転職しまして 不安があるので ご相談したいです。
    働き方として、
    主人の扶養内で働きたいです。

    時給1000の 5時間勤務
    週 4日勤務
    (土日祝は お休みのため 追加報酬
    は 発生いたしません)
    交通費 1日400円
    ボーナスが 年2回
    1回のボーナスを1ヶ月分のお給料分と見込んでいます。
    年末年始・GW・お盆 大型連休があります。

    以上の条件で
    扶養内での勤務は 可能でしょうか?
    扶養から抜ける可能性がある場合
    どこを修正して 働けば良いでしょうか?

    教えていただきたいです。

    配偶者控除は配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用されます。扶養控除は16歳以上の扶養親族の合計所得が48万円以下の場合に適用され、年齢や同居状況により控除額が異なります。年末調整で申告が必要です。

    • 回答日:2026/04/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら