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個人事業主(理容業)になった60歳の妻が夫の扶養にはいれますか?

    今年から妻が理容業の事業主になります。今までは扶養範囲内で働いていました。
    60歳になると180万未満まで扶養範囲内で働けると知りました。
    昨年度までの収支平均から、
    今年の事業収入はおおよそ345万、仕入れ費用85万、必要経費105万の予想です。
    必要経費の内訳は光熱費 組合費、器具レンタル、器具代、修理代、消耗品費、
    小規模企業費、消耗費、雑費、通信費、サービス費、損害保険料です。
    扶養に入れるでしょうか?
    経費として計上していけないのはありますか?
    教えてください。

    健康保険の扶養判定では事業所得(収入-経費)で判定します。予想所得=345万-85万-105万=155万円で、60歳以上の上限180万円未満のため健康保険の扶養は可能と考えられます。ただし税法上の配偶者控除は所得48万円以下のため適用外です。なお小規模企業共済掛金は経費ではなく所得控除(確定申告で控除)として扱います。

    • 回答日:2026/04/22
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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