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扶養の範囲また、配偶者特別控除について

    年末調整の際、妻の収入を確認した際30万と申告あったためそのように記載をしましたが、実際のところ以下の通りでした。
    ■アルバイト収入 約98万
    ■副業(報酬料金契約金及び賞金の支払調書によると)約60万
    合計約160万程度

    そこで質問です。
    ①アルバイト収入のみだと、扶養の範囲内かつ、基礎控除を引くと配偶者控除の対象ですか?
    ②副業収入は妻に確定申告をさせる必要がありますか?確定申告をした場合どうなりますか?

    ①アルバイト98万円のみなら給与所得43万円(<48万円)で配偶者控除の対象です。②副業収入(報酬)を合算すると合計所得が48万円超となるため配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除の適用となります。妻は副業20万円超のため確定申告が必要で、年末調整の訂正も必要です。

    • 回答日:2026/04/22
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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