1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養について。

扶養について。

    103万円以下という扶養の範囲は確定申告をしなくても良い20万円以下の副収入もあわせて103万円以下にしなくてはならないのですか?

    はい、合算が必要です。扶養(配偶者控除)の103万円判定は、給与収入だけでなく副収入(雑所得等)も含めた合計所得金額で判断します。給与収入103万円以下=給与所得48万円以下が基準ですが、副収入がある場合はその所得額も加算されます。副収入20万円以下の確定申告不要ルールとは別の基準です。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら