年末調整、自閉症スペクトラム障害1・2級は特別障害者?
年末調整で扶養家族のお子様が、自閉症スペクトラム障害1級と2級の子がいて、障害手帳はなしで「特別児童扶養手当証書」の写しありで1級と2級のところに人数があり、手当をもらっているようです。
こちらは特別障害(1級)と一般障害(2級)として対象になりますか?
原則は対象になりません。
年末調整の障害者控除は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、または市区町村長の障害者認定などにより判定します。
「特別児童扶養手当証書」は手当支給のための認定であり、それだけでは税法上の障害者・特別障害者の判定資料にはなりません。
そのため、手帳や自治体の障害者控除対象者認定書がない場合は、特別障害者(1級)・一般障害者(2級)として年末調整の対象にすることはできません。
- 回答日:2026/03/13
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