子どもの国民年金の支払いはこの場合親の方で控除にできますか?
子どもが彼氏の家と自宅を行ったり来たりし、彼氏の家からアルバイトや派遣で仕事も一時的にしていました。
お小遣い程度のお金しか渡していませんが、国民年金を6ヵ月分親の方で払いました。
最近やっと正社員での仕事に就き、住民票も移したところです。
国民年金分の控除は親の方でうけられますか?
親が実際に負担して国民年金保険料を支払っている場合、その子どもが生計を一にする親族であれば、親の社会保険料控除として年末調整や確定申告で控除することが可能です。
住民票が別であっても、生活費の援助などがあり実質的に生計を共にしていたと認められる場合は対象になります。
本件でも、親が6か月分の国民年金を負担し、子どもが生活面で独立していない状況であれば、親側で社会保険料控除を適用できる可能性が高いと考えられます。
なお、控除には支払額が分かる領収書等の保存が必要です。
- 回答日:2026/03/09
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