1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 別居の妹(障害者手帳あり)を扶養親族にいれられるか

別居の妹(障害者手帳あり)を扶養親族にいれられるか

    別居の妹は軽度知的障害があり、療育手帳を持っています。
    障害年金と福祉就労(年収25万円程度)で合わせて110万円ほどの年収です。
    通帳を見たところ、今年は29万円仕送りをしています。
    (他に携帯代も払っているのですが、証明できないので含んでいません)
    ①扶養親族に入れてもいいのでしょうか。

    ②令和5年度はどうなるかわかりませんが
    もし仕送り等が必要なくなれば、令和5年の年末調整の際に名前を消す、でいいのでしょうか。

    ③いくら以上仕送りをしていないといけない等の条件がありますか。

    妹さんは生計を一にしており、年間所得48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば、別居でも扶養親族に該当します。障害者手帳があれば障害者控除も対象です。障害年金は非課税のため所得に含みません。仕送り額に明確な下限はありませんが、生活費の相当部分を負担している実態が必要です。翌年に扶養要件を満たさなければ、その年の年末調整で扶養から外せば足ります。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee