別居の妹(障害者手帳あり)を扶養親族にいれられるか
別居の妹は軽度知的障害があり、療育手帳を持っています。
障害年金と福祉就労(年収25万円程度)で合わせて110万円ほどの年収です。
通帳を見たところ、今年は29万円仕送りをしています。
(他に携帯代も払っているのですが、証明できないので含んでいません)
①扶養親族に入れてもいいのでしょうか。
②令和5年度はどうなるかわかりませんが
もし仕送り等が必要なくなれば、令和5年の年末調整の際に名前を消す、でいいのでしょうか。
③いくら以上仕送りをしていないといけない等の条件がありますか。
妹さんは生計を一にしており、年間所得48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であれば、別居でも扶養親族に該当します。障害者手帳があれば障害者控除も対象です。障害年金は非課税のため所得に含みません。仕送り額に明確な下限はありませんが、生活費の相当部分を負担している実態が必要です。翌年に扶養要件を満たさなければ、その年の年末調整で扶養から外せば足ります。
- 回答日:2026/03/03
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