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年末調整について

    以前にこちらで質問させていただき、
    下記のご返答いただきました。
    追加で質問があるので、ご教示いただけないでしょうか?

    私は4月より産休から復帰し、フルタイムで働いています。下記の際の年末調整についてご質問です。
    今年、旦那の収入は傷病手当のみです。
    また一歳の娘がいます。
    全員生命保険に加入していますが、年末調整については私の方で家族分を申請するのでしょうか?
    また、扶養控除や配偶者控除の欄には記載は必要ありますでしょうか?
    → ご主人の収入が傷病手当のみだとしますと、傷病手当金は所得税法上非課税となりますので扶養に入れることができます。年末調整でご主人について配偶者控除を適用されると良いと思います。なお、1歳の娘さんは、16歳未満なので扶養控除の対象となりません(その代わり児童手当が支給されています)。

    下記追加質問
    ①夫は前の会社の健康保険を任意継続で使用しており、そこに娘が扶養として入っています。この場合は、夫が自分で社会保険料の確定申告をするのでしょうか?
    ②家族全員、生命保険に入っています。娘の分は私の生命保険控除に記載しようと思っておりますが、夫の分も一緒に申請してよろしいのでしょうか?(保険料の支払い口座は夫名義の口座で、受取人は私です)

    ①任意継続の健康保険料を実際に支払っているのがご主人であれば、ご主人が社会保険料控除の対象となります。ただし、ご主人に課税所得がなければ控除の効果はありません。あなたが実際に負担している場合は、あなたの年末調整で社会保険料控除を受けられます。
    ②生命保険料控除は「実際に保険料を負担した人」が対象です。口座名義がご主人でご主人負担なら、ご主人の控除対象です。あなたが負担している場合のみ、あなたの年末調整で申告できます。

    • 回答日:2026/02/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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