インセンティブを与える際の社会保険料について
弊社はメイン事業の他にソフトウェア販売も行ってます。そして販売が達成できた時に売り上げに応じてインセンティブを払おうと考えております(代表取締役も含む)。
具体的には、販売利益:40万円の場合、インセンティブ:36万円、会社売上:4万円といった場合のことでお聞きします(販売商品によって利益もインセンティブ金額も違う場合もあるのですが)。
インセンティブ発生はおそらく年に4回程度で月々の報酬額が違います。
この場合、社会保険の算定基準は、毎月必ず支払う標準月額だけ考えてもよろしいものでしょうか?
インセンティブが労務の対価として支給されるものであれば、名称にかかわらず社会保険上の「報酬」に該当します。毎月固定額のみで判断するのではなく、算定基礎届(定時決定)や随時改定の判定において、対象期間中に支払われたインセンティブも含めた総報酬額で標準報酬月額を決定します。年4回程度であっても、賞与に該当しない支給形態であれば月額報酬に含めて取り扱う点に注意が必要です。
- 回答日:2026/02/27
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