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ボーナス支給の一部を毎月の給料時に渡す場合の保険料等

    営業社員へ毎月の給料の支払い時にボーナス支給分の一部を支払う場合、保険等の計算方法を知りたい。
    例えば、12月のボーナス時に30万円払うものを、前倒しで7月度の給与で3万円を支払い、ボーナス時に残りの27万円を支払うという場合。(契約があった月に同じようなシステムを取ります。給与時に3万円+ボーナス時残り分)                             ①毎月の保険料等はいつも通りで、3万円分は考えず、ボーナス時に30万円分の保険料を計算すればよいのか。                                                 ②給与に3万円を足して、都度保険料を計算するのか。
    よろしくお願い致します。

    賞与の一部を毎月支給する場合、その支給時の名目が重要です。毎月の給与時に支払う3万円は「給与」として扱われ、②のとおり毎月の給与に加算して社会保険料・雇用保険料・所得税を計算します。12月に支給する残額27万円のみが「賞与」となり、賞与支給時点で賞与保険料を別途計算します。①のように30万円全額を賞与扱いとすることはできません。支給実態に基づき区分する点に注意が必要です。

    • 回答日:2026/02/03
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    • 東京都

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