1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養

扶養

大学1年生で、現在父親の扶養に入っています。

アルバイトの収入は年間106万円以内に抑えるように言われているのですが、治験に参加して受け取る謝礼金は、父親の扶養の判定に影響しますか?

アルバイトの収入は106万円を超えない予定ですが、治験の謝礼金を受け取った場合、扶養から外れる可能性があるのでしょうか

おはようございます、税理士の川島です。
所得税では、治験の謝礼金(雑所得)とアルバイト(給与所得)は別計算ですが、金額によってはお父様の税法上の扶養から外れる可能性があります。
今回のケースでは、治験のもうけ(謝礼金から経費を引いた額)が年間30万円以下なら扶養から外れない可能性があります。

親の扶養に入れる「合計所得62万円以下」の枠で計算します。
​アルバイトの所得:年収106万円 - 給与所得控除74万円 = 32万円
​扶養の残り枠:62万円 - 32万円 = 30万円
​治験の所得が30万円以下なら、合計62万円の枠に収まります。
​住民税は控除額が市町村よって違いますので一概に言えませんが、治験のもうけは年間250,000円以下に抑えれば、税金(所得税・住民税)の扶養から外れない可能性があります(詳しくはお住まいの市町村にご確認下さい)。
税金とは別に社会保険の扶養の壁もありますのでご注意下さい(社会保険についてはこちらでは答えられませんので
、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問下さい。)

  • 回答日:2026/09/20
  • この回答が役にたった:0

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら