扶養
大学1年生で、現在父親の扶養に入っています。
アルバイトの収入は年間106万円以内に抑えるように言われているのですが、治験に参加して受け取る謝礼金は、父親の扶養の判定に影響しますか?
アルバイトの収入は106万円を超えない予定ですが、治験の謝礼金を受け取った場合、扶養から外れる可能性があるのでしょうか
おはようございます、税理士の川島です。
所得税では、治験の謝礼金(雑所得)とアルバイト(給与所得)は別計算ですが、金額によってはお父様の税法上の扶養から外れる可能性があります。
今回のケースでは、治験のもうけ(謝礼金から経費を引いた額)が年間30万円以下なら扶養から外れない可能性があります。
親の扶養に入れる「合計所得62万円以下」の枠で計算します。
アルバイトの所得:年収106万円 - 給与所得控除74万円 = 32万円
扶養の残り枠:62万円 - 32万円 = 30万円
治験の所得が30万円以下なら、合計62万円の枠に収まります。
住民税は控除額が市町村よって違いますので一概に言えませんが、治験のもうけは年間250,000円以下に抑えれば、税金(所得税・住民税)の扶養から外れない可能性があります(詳しくはお住まいの市町村にご確認下さい)。
税金とは別に社会保険の扶養の壁もありますのでご注意下さい(社会保険についてはこちらでは答えられませんので
、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問下さい。)
- 回答日:2026/09/20
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