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法人設立翌月から役員報酬を支給する場合の定期同額給与について

    9月に1人法人を設立しましたが、売上は10月から法人に移す予定です。

    そのため、9月分の役員報酬は0円とし、10月分から毎月同額の役員報酬を支給したいと考えています。

    役員報酬については、決定した内容と実際の支給額を一致させる必要があると認識していますが、設立時に9月分を0円、10月分から月額○万円と決定して支給する形でも、定期同額給与など税務上問題ないでしょうか。

    設立から3ヶ月以内に「9月分は0円、10月分から月額○万円」と株主総会(または合同会社の社員総会)で決定し議事録に残しておけば、定期同額給与として税務上まったく問題ありません。

    • 回答日:2026/09/10
    • この回答が役にたった:1

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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    設立日から3ヶ月以内であれば、実務上は問題ないかと考えます。

    • 回答日:2026/09/10
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