1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. アルバイトを掛け持ちしている場合の特定親族特別控除について

アルバイトを掛け持ちしている場合の特定親族特別控除について

    学校を中退した20歳のフリーターです。アルバイトを2つ掛け持ちしていてどちらも年末調整をしてくれない会社の場合、確定申告をしないと特別親族控除は適用されないですか?
    扶養のぎりぎりまで稼ぎたく、調べた所社会保険の壁も150万円まで上がったと出てきたので150万円まで稼ぎたいのですが、確定申告はしないと行けないのでしょうか。

    親の「特定親族特別控除」は
    親が年末調整で申告していれば、それだけで適用されます。
    親が年末調整で申告していない場合は親が確定申告をすれば適用されます。

    あなた自身は
    アルバイト2つで年末調整なし → あなたは確定申告が必要(税金の精算のため)
    ※これは親の控除とは関係ありません。

    • 回答日:2026/09/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

    税理士法人 広島パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら