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アルバイトの収入に対する課税について

    飲食店でアルバイトをしているのですが、今のままであると年間110万ほど稼いでしまうのですがこの場合の課税額はいくらになるのでしょうか?

    給与収入110万円でしたら、所得税・住民税ともに税金はかかりません。
    令和8年の非課税上限額は下記のようになります。
    ・所得税:給与収入178万円まで非課税
    ・住民税:給与収入119万円まで非課税(自治体により異なります)

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:1
    • 社会保険料に関しても110万円であれば税金は掛からないのでしょうか?

      投稿日:2026/08/31

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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    税理士(登録番号: 146264)

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    令和8年度の収入ですと、
    所得税、住民税共に課税されません。
    所得税は178万円、住民税は110万円以下であればかかりません。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 広島パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 2613)

    回答者についてくわしく知る

    社会保険料に関しても110万円であれば税金は掛からないのでしょうか?
    >社会保険(健康保険・厚生年金)は、
    1給与収入106万円まで
      or
    2給与収入 130万円まで 加入義務がありません。
     ↓
    1給与収入106万円で加入義務が発生する場合
    本人が学生(高校生や大学生)などでない
     かつ
    勤務先が、下記のすべてを満たす場合
    ① 週の所定労働時間週20時間以上(契約上の労働時間で判定)
    ② 月額賃金月額88,000円以上(年額換算で約106万円)
    ③ 勤務先の企業規模厚生年金の被保険者が常時51人以上の企業※50人以下の企業でも労使合意があれば対象になる場合がある
    ④ 雇用期間2ヶ月を超えて 勤務する見込みがある
     ↓
    2給与収入130万円で加入義務が発生する場合
    上記1以外の場合

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧な返信ありがとうございます。

      投稿日:2026/08/31

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

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     給与収入が年間で110万円であれば、所得税は課税されません。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0

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