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源泉税について

    当社の月給は月末締次月15日支給ですが9月5日に退職の従業員がいて8月分給与と9月分給与を退職日の9月5日に渡します。控除は雇用保険と源泉税だけですが雇用保険料は各月給で計算と認識してますが源泉税は各月で計算するのか、それとも同月に2回支給のため、8月分と9月分を合計して計算するのか、どちらになりますか?

    国税庁のタックスアンサーでは、
    No.2511 税額表の種類と使い方
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
    「税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります。」となっており、その月分の給与とは、その月に支払った給与になりますので、8月分と9月分を合計して9月分として計算するすることになります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/08/31
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    結論から申し上げますと、源泉徴収税額は「その支給日に何を支払うか」で判断するのが基本的な考え方となります。

    ご質問のケースでは、8月分給与と9月分給与を、いずれも9月5日という同じ日に支払われるとのことです。源泉徴収税額表を用いて計算する場合、原則として同じ日に支払う給与はまとめて一つの支給として扱い、合計額に対して税額を求めることになると考えられます。したがって、8月分と9月分を合算した金額をもとに、月額表の該当欄で源泉税を計算する形が想定されます。

    なお、扶養控除等申告書の提出の有無によって、甲欄・乙欄のどちらで計算するかが変わる点もご確認ください。雇用保険料については、ご認識のとおり各支給額ごとに料率を乗じて計算するのが一般的です。

    実際の処理は個々の事情で異なる場合もありますので、具体的な計算については税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0
    • 明細書は8月分給与と9月分給与で2枚ありますが源泉税は按分のようにするのでしょうか

      投稿日:2026/08/31

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    源泉は各月ごとに金額に基づいて計算することになります

    • 回答日:2026/08/31
    • この回答が役にたった:0

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    2回分を支払うことにはなりますが、8月分と9月分ですので、8月31日で一度締めて、9月1日から5日とに分けて計算します。

    • 回答日:2026/08/30
    • この回答が役にたった:0
    • 休日にご回答ありがとうございます。
      源泉税は8月分と9月分合算して計算ではなく各月ごとに計算するということでしょうか

      投稿日:2026/08/30

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