4月から昇給 4.5.6月と遡って昇給を支給する場合の残業代の考え方
4月に昇給し、支給は8月支給時にまとめてする場合、仮に5月に残業が発生していたら
5月の残業代も昇給した時間単価で計算し支給しないとならないですか?
5月発生の残業代も昇給後の単価で計算する必要があるかと思います。
労働基準法上、時間外労働の割増賃金(残業代)は「実際に労働を行った時点」における基礎単価を基準に計算しなければなりません。今回のケースでは、昇給の効力が4月に遡及して発生しているため、5月時点の法的な基礎単価も当然に引き上がっていたことになるかと思います。
- 回答日:2026/08/28
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昇給が4月に遡って適用される場合、4月以降の労働に対する基礎賃金そのものが変更されると考えます。5月の残業代も改定後の時間単価で再計算し、支払い済み額との差額を8月支給時に精算・支給しなければなりません。差額を支給しない場合、労働基準法違反(割増賃金の未払い)となるため注意が必要です。
- 回答日:2026/08/30
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