アルバイト掛け持ち2つとメルレ収入について
現在旦那の扶養内(130万以下)で働いています。
今年の収入としては現時点まででA社で85万、B社で35万を目指してシフトを組んでいましたが、体の不調からB社をセーブしその分メルレで稼げないかと検討中です。
この場合、A社+B社+メルレで130万以下になれば扶養内でいられるのでしょうか?
またA社で確定申告をしていましたが、メルレをする場合は自分自身で確定申告をした方が良いのでしょうか?
雑所得についても年間20万までであれば、確定申告以外は特に手続きなしという認識で合っていますか?
調べましたが不安な点が多く、こちらで質問させていただきました。
あわせて他にも留意点があればご教示いただきたいです。
「A社+B社+メルレ(経費引いた後)の合計が130万円未満」であれば社会保険の扶養内に留まれる可能性が高いですが、健康保険組合ごとの独自ルールに注意が必要です。
また、メルレを始める場合、年間20万円以下であっても「住民税の申告」は必須となります。
1. A社+B社+メルレで130万以下なら扶養内にいられるか?
「社会保険の扶養(130万円の壁)」の判定には、メルレの収入も合算されます。合計が130万円未満であれば基本的には扶養内ですが、算出の計算式が「給与」と「メルレ」で異なります。
A社・B社(給与所得): 税金が引かれる前の「総支給額(額面)」で計算します(※交通費も含みます)。
メルレ(雑所得): 原則として 「収入(報酬)から必要経費を引いた『所得』」 の金額で計算します。
最重要の注意点:健康保険組合の独自ルール
旦那様が加入している健康保険組合によっては、自営業や副業の収入(メルレなど)に対して「経費を一切認めず、売上そのものを収入とみなす」、あるいは「副業での収入がある時点で一律で扶養から外す」という厳しい独自ルールを設けている場合があります。B社をセーブしてメルレを始める前に、必ず旦那様の会社の健康保険組合へ「パート給与のほかに雑所得(メルレ)がある場合、扶養認定の収入計算はどうなるか」を確認してください。
2. メルレをする場合、自分自身で確定申告をするべきか?
はい、A,Bの給与の合計が150万円以下でも、メルレの利益(所得)が年間20万円を超える場合は、A社の年末調整とは別に、ご自身で「確定申告」をする必要があります。これまではA社で年末調整(あるいは確定申告)をされていたかと思いますが、メルレなどの副業所得が加わる場合、以下のルールに分かれます。
メルレの所得(収入 − 経費)が年20万円を超える場合:ご自身でA社の源泉徴収票、B社の源泉徴収票、メルレの収支をすべて合算して確定申告(所得税)を行う義務があります。
メルレの所得が年20万円以下の場合:A+Bの給与収入が150万円以下で、メルレ所得が20万円以下であれば、国の所得税に関する確定申告は不要です。ただし、次の項目で説明する住民税の手続きが必要です。
3. 「20万までなら手続きなし」の認識は合っているか?
半分正解ですが、半分は誤解があります。もっとも注意が必要な落とし穴です。「年間20万円以下なら申告不要」というのは、あくまで「国の所得税(確定申告)」に限った特例です。お住まいの市区町村に対する「住民税の申告」には、20万円以下といった免除ルールがありません。そのため、もしメルレの所得が年間5万円や10万円であったとしても、確定申告をしない場合は、お住まいの役所の住民税窓口(または郵送・オンライン)で「住民税の申告」の手続きをする必要があります。
その他の重要な留意点
メルレ(メールレディ)を安全に進めるために、以下の3点もあわせて押さえておきましょう。
必要経費の領収書・履歴を保管するメルレの収入から差し引ける経費(スマホの通信費の何割か、仕事用の備品代など)は、扶養判定や税金を下げるために重要です。スマホの利用明細や領収書は必ず手元に保管しておきましょう。
「税金上の扶養(62万円の壁)」にも注意する社会保険(130万)とは別に、税金上の扶養(配偶者控除)は「合計所得62万円以下」が目安です(給与は『給与収入−55万円』、メルレは『収入−経費』で計算)。ここを超えると、旦那様の税金が一部上がる(配偶者特別控除への切り替え)可能性があります。
- 回答日:2026/08/27
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