通信制高校 扶養、税金について
17歳通信制高校に通っています。認識が正しいのか判断していただきたいです。
①月108000、年130万の壁は月108000をオーバーしてもトータル130万を越えなければ大丈夫なのか。(毎月108000を攻めるのは怖いので1月95000円、2月1210000円などです)
②通信制高校は週20時間以上の労働で社会保険に加入しなければならないのか(2月の121000円稼ごうと思うと超えてしまいます)
社会保険は専門外の為、大変申し訳ございませんが年金事務所及び社労士にご相談するのがよろしいかと思います。
※ご参考になるかわかりませんが、年金機構のトピックスです。
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https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
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https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei02.html
- 回答日:2026/08/19
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問について、順にお答えします。
まず①のいわゆる「130万円の壁」についてですが、これは税金の扶養とは別に、健康保険の被扶養者でいられるかどうかの目安として使われる考え方です。この130万円は、過去の合計というより、これからの見込み年収で判断するのが一般的で、目安として月額108,334円未満かどうかが見られることが多いです。ただし、加入している健康保険によって判断の方法や、一時的な変動をどう扱うかが異なる場合があります。ご家族が加入されている健康保険組合や協会けんぽに、具体的な収入の見込みを伝えて確認されるのが確実です。
次に②ですが、勤務先で社会保険に加入するかどうかは、労働時間や勤務日数、勤務先の規模など複数の条件で判断されます。学生は対象外とされる扱いもありますが、通信制の場合の取り扱いは一律ではないため、勤務先やご家族の健康保険にご確認ください。
判断に迷う場合は、健康保険の窓口や税理士へご相談ください。
- 回答日:2026/08/19
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回答した税理士
クラウドパートナーズ BPOサービス
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441)
回答者についてくわしく知る ご質問の2点について、①の認識は半分正しく半分注意が必要、②の認識は「その通り、週20時間以上になると加入義務が生じる可能性が高い」となります。
税金と社会保険はルールが全く別なのです。
① 130万の壁の認識について
「トータルで130万円を超えなければ大丈夫」とは一概に言えません。社会保険(親の健康保険の扶養)の「130万円の壁」は、過去の合計ではなく「これからの見込み年収」で計算されます。130万円を12ヶ月で割ると月額108,333円です。
月95,000円の時: 「見込み年収130万円未満」なので問題ありません。
月121,000円の時: この月単発であればセーフになることが多いですが、多くの健康保険組合では「3ヶ月連続で10万8,333円を超えた場合、その時点で扶養から外す」というルールを設けています。
対策: 121,000円稼ぐ月が「1ヶ月だけ」なら基本は大丈夫ですが、2〜3ヶ月連続で10万8,000円を超えないようシフトを調整するのが安全です。
② 通信制高校生と「週20時間の壁」について
あなたの認識通り、通信制高校生は週20時間以上の労働で、バイト先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない可能性が非常に高いです。全日制の高校生(昼間学生)であれば、労働時間が長くなっても社会保険の「学生除外の特例」が適用され、バイト先の社会保険には加入しなくて済みます。しかし、通信制・定時制・夜間・休学中の学生は、社会保険上は「学生特例の対象外」となり、一般のパート・アルバイトと同じ扱いになります。バイト先の企業規模によって、親の扶養から強制的に外れてあなた自身の名義で社会保険に加入することになります。
勤務先の規模(従業員数)
51人以上の企業
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
※2026年10月からは月額8.8万円の賃金要件が撤廃され、上記を満たすと原則加入となります。
50人以下の企業
正社員の4分の3以上の労働時間・日数(目安として週30時間以上)働く場合もし2月に121,000円を稼ぐために「週20時間以上」の契約になったり、実態として連続して週20時間を超えたりすると、大手チェーン店などの場合は社会保険の加入を求められます。
税制改正(親の扶養控除)との関係
令和8年分の税制改正によって、親があなたを税金上の扶養に入れられる基準(給与収入の上限)は123万円から136万円へ引き上げられました。しかし、今回心配されている「月10万8,000円」や「週20時間」のルールは、税金ではなく社会保険のルールです。そのため、たとえ年間の合計が「136万円以下(税金セーフ)」であっても、月額や労働時間の基準を超えてしまうと「社会保険だけ扶養から外れる(社会保険アウト)」という事態が起こります。
今後の動き方のアドバイス
勤務先の従業員数を確認するバイト先が「51人以上」の会社(全国チェーンなど)の場合、週20時間を超えると確実に社会保険加入の手続きが必要になります。
親御さんの健康保険組合のルールを聞いてもらう
「1ヶ月だけ12万円で、他を抑えて年130万円未満なら扶養を維持できるか」は、親御さんが入っている健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)の担当者によって判断が分かれます。一度親御さんから会社へ確認してもらうのが一番確実で安全です。
- 回答日:2026/08/19
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