個人事業主の給与や通勤費は、どのように扱ったら良いのでしょうか。
個人事業で農業を始めようとしております。
畑は自宅から車で40分ぐらいのところにあり、毎日通うとガソリン代などがきります。
また私の生活費として、給与を自宅に納める必要があります。
どのように会計処理したらよいのか、教えてください。
経費(ガソリン代)は「旅費交通費」、生活費は「事業主貸」として処理します。
畑へのガソリン代・交通費の処理
自宅から畑(車で40分)への移動にかかる費用は、農業を営むために直接必要な費用であるため「必要経費」になります。
勘定科目と仕訳例勘定科目は「旅費交通費」(または車両費)を使用します。
ガソリン代を現金で支払った場合:(借方)旅費交通費 3,000円 / (貸方)現金 3,000円
注意すべき「家事按分(かじあんぶん)」
プライベートでも同じ車を使用する場合、ガソリン代の全額を経費にすることはできません。農業で使用した分だけを合理的な基準で計算(按分)する必要があります。
按分の基準例: 走行距離の比率、または使用日数の比率
対策: 税務調査で説明できるよう、運転日誌(日付、目的地、訪問目的、メーターの走行距離)をメモ帳やアプリで記録しておきましょう。
自宅へ納める生活費の処理
個人事業主には「自分への給与」という概念がありません。そのため、事業の口座から生活費として自宅に資金を移動させた場合は、経費ではなく「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目で処理します。
勘定科目と仕訳例
生活費として現金15万円を自宅に入れた場合:(借方)事業主貸 150,000円 / (貸方)現金 150,000円
注意点税金への影響: 「事業主貸」は経費ではないため、いくら支払っても農業の利益(所得)を減らす効果(節税効果)はありません。
家族への給与: もし同居しているご家族が「毎日畑仕事を手伝う」など、実際に農業に従事する場合は、事前に税務署へ届出を出すことで「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」として経費にできる特例があります(青色申告の場合)。単なる生活費の補填ではなく、実態を伴う労働であれば検討する価値があります。
- 回答日:2026/08/12
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わかりました
投稿日:2026/08/13
個人事業主の場合は、自分が自分に支払ったものは経費になりません。生活費も経費にはなりません。給与としたい場合は、いずれ法人になることも考えられると良いかもしれません。
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
個人事業主の場合、以下の通り会計処理を行います。
ガソリン代(通勤費)
「旅費交通費」や「車両費」として経費計上可能です。ただし、車をプライベートと兼用する場合は、走行距離や使用日数に基づき、事業に使った割合のみを計上する「家事按分」が必要です。
生活費(自分への給料)
個人事業では自分への給与は経費にできません。事業資金から生活費を引き出す際は、経費ではなく「事業主貸」勘定で処理し、単なる資金移動として扱います。
- 回答日:2026/08/13
- この回答が役にたった:0
畑への往復にかかるガソリン代は、農業という事業のための移動であれば、必要経費として計上できると考えられます。自家用車を私用と兼用している場合は、事業で使った割合を合理的に見積もって按分し、その部分だけを経費にするのが一般的です。走行距離などで記録を残しておくとよいでしょう。
また個人事業では、事業で得た所得がそのままご本人の所得となり、生活費に充てるお金は「事業主貸」という科目で処理します。これは経費ではなく、事業で得た資金を私的に使ったという記録にとどまるものです。したがって、ご自身への給与を経費計上することはできません。
記帳の方法や按分の考え方は事業の実態によって変わりますので、具体的な会計処理については税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る1. ガソリン代(旅費交通費)
仕事(営農)とプライベートの走行距離などを基準に「家事按分(分けること)」を行います。例えば、仕事での使用が全体の7割であれば、ガソリン代や車検代などの70%を「旅費交通費」や「車両費」として経費計上します。走行メーターや日誌等で記録を残しておきましょう。
2. ご自身への給与
個人事業主は自分自身に「給与」を支払う概念がありません。生活費として口座から自宅(生活口座)へお金を移動させた場合は、経費ではなく「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という勘定科目で処理します。これは経費にはなりません。
- 回答日:2026/08/12
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ガソリン代は、旅費交通費
給与は、事業主貸
としていただき、
確定申告時に所得計算して、納税いただければと思います。
- 回答日:2026/08/12
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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