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大学生の扶養控除や所得税などの申請について

    現在、大学4年生(22歳)です。

    今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。

    この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか?

    また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。

    もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

     ご認識の通り「親の扶養(税制上の扶養)からは外れません」が、あなた自身に「住民税」が発生するため、住民税の申告(または確定申告)が必要になります。
     親御さんの扶養判定について
     判定:外れません
     理由: 令和8年分以降の扶養親族の要件は「合計所得金額が62万円以下」です。あなたの今年の合計所得はメルカリの雑所得「60万円」のみ(給与所得が0円)となる見込みであるため、62万円以下をクリアしており、親の扶養に入ったままになれます。

     2. あなた自身にかかる税金(所得税・住民税)
     所得税と住民税では、税金がゼロになる基準(基礎控除額など)が異なります。
     所得税は、基礎控除が104万円あるので、かからないでしょう。
     住民税は、基礎控除が43万円です。これに勤労学生控除26万円を加えれば、60万円超えるので、住民税もかからないでしょう

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。とても理解しやすかったです。もうひとつ質問なのですが、私が拝見したサイトでは、
      「アルバイトなどもしており、給料をもらっている場合は雑所得が1年間で20万円以上であればなら確定申告をする必要がある。」
      と書いていたのですが、このサイトが間違っているのでしょうか?
      私は確定申告はする必要があるのでしょうか?

      投稿日:2026/08/07

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    回答した税理士

    まず結論の方向性ですが、扶養に入れるかどうかは「所得金額」で判定するため、金額を正しく把握することが大切です。

    メルカリでの転売による収入ですが、生活で使わなくなった不用品の売却であれば通常は課税されません。一方、利益を得る目的で仕入れて繰り返し販売しているような場合は、雑所得や事業所得として課税対象になり得ます。この点で取扱いが分かれますので、実態のご確認が必要です。

    仮に約60万円が課税対象の所得となる場合、必要経費を差し引いた後の所得金額で扶養の判定を行います。近年、扶養控除の判定に用いる所得の基準は見直しが行われていますので、最新の金額基準をご確認ください。

    所得税や住民税がかかるかどうか、確定申告が必要かどうかも、経費控除後の所得額によって変わってきます。課税対象の所得がある場合は、翌年の申告期間に確定申告を行うのが原則です。

    正確な判定は経費や販売実態により異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/10
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    「アルバイトなどもしており、給料をもらっている場合は雑所得が1年間で20万円以上であればなら確定申告をする必要がある。」
    合っています。

    ただし、申告義務があるという事と、申告をしなくても良いということは、双方同時に存在することもあります。
    純粋なサラリーマンがいて、副収入が25万あった場合、税法的には申告義務ありとなります。しかし,その方に扶養親族がたくさんいて、結果、その25万円を加算しても、所得税の対象にならない場合、申告義務はあるけれど、税金がかからないので、出さなくても良い状態になります。

    あなたは、申告義務はありそうだけど、結果税金の対象にならないので、申告書を出さなくても良い(=義務が無い)ということになります。
    法律って例外規定もたくさんありますから、一文だけ読んで判断は出来ませんよ。

    • 回答日:2026/08/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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