勤労学生控除で150万円ギリギリまで働く予定です。交通費込みで150万円を超えたら社会保険加入になりますか?
勤労学生控除を申請して150万ギリギリまで交通費代を含めず稼ごうとしています。この場合給与は150万には抑えられますが、交通費代込みで計算すると150万超えると思います。この場合社会保険や国民年金加入になるのでしょうか
ご質問のポイントは、通勤交通費を含めた収入で社会保険や国民年金の扱いがどうなるか、という点かと思います。結論から申しますと、税金の話と社会保険の話は基準が異なりますので、分けて考える必要があります。
まず税金面では、勤労学生控除やアルバイト収入の判定を行う際、給与の課税対象に通勤手当を含めるかどうかは、その支給額が一定の非課税限度内であれば含めないのが一般的です。限度を超える部分は給与に含めて考える必要が出てきますので、この点はご勤務先での支給内容の確認が大切です。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入判定は、勤務時間や勤務日数、勤務先の規模などによって決まるもので、年収150万円という基準とは別の考え方になります。通勤手当は社会保険の報酬には含めて扱われる点も、税金とは異なります。
扶養の扱いや加入義務は個別事情で変わりますので、具体的な判断は税理士や年金事務所、勤務先へご確認いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/08/03
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る社会保険は税務専門外となります。
日本年金機構https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
- 回答日:2026/08/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る勤労学生控除は所得税・住民税の制度であり、社会保険とは判定基準が異なります。税金では一定額までの非課税通勤手当は給与収入に含まれませんが、社会保険の扶養判定では通勤手当を含めて収入を判断するのが原則です。そのため、交通費込みの年収見込みが扶養基準を超えると扶養を外れる可能性があります。勤務先の社会保険加入要件を満たせば加入し、満たさなければ国民健康保険・国民年金への加入が必要です。
- 回答日:2026/08/03
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