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夫67歳、妻58歳(会社代表者)のいずれを給料を0にしたら、年金給付上有利か

    私67歳、妻58歳(会社代表者)で、会社の社会保険に加入していますが、この度、経費削減のためにどちらかの給料を0と5万円にしようかと考えています。妻は、他に不動産を所有して賃貸収入があります。腹案として、私を0、妻を5万円の役員報酬として、私は社会保険脱退、国民年金に加入し、妻は月額報酬を減額届け出して加入継続しようかと考えていますが、いかがでしょうか。

    こんにちは、税理士の川島です。
    相談内容の件ですが、こちらの内容は社会保険労務士の範囲となります。税理士は税法・会計に関する事しかお答えできません。他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/24
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、返答頂きありがとうございました。そのようにいたします。

      投稿日:2026/07/24

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    ご検討の方向性自体は選択肢として考えられますが、いくつか確認しておきたい点があります。

    まず、社会保険は「働いている実態」と「報酬額」に応じて加入の要否や保険料が決まります。役員報酬を大きく下げる場合、実態を伴わない形式的な減額とみなされないよう、業務内容の変更などと整合させておくことが大切です。

    ご主人が社会保険を脱退し国民年金に加入される場合、67歳という年齢では国民年金の加入義務は原則ないため、加入手続きの要否は年金事務所でご確認ください。健康保険については、国民健康保険への加入や、条件によっては配偶者の扶養に入れるかどうかも論点になります。

    奥様を月額5万円で加入継続とする場合、その報酬水準で社会保険の加入要件を満たすかどうかも確認が必要です。奥様の不動産収入は役員報酬とは別に所得税の対象となります。

    社会保険や労務、報酬設定は影響が広く及ぶため、税理士や社会保険労務士、年金事務所に個別にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/07/24
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました。検討をいたします。

      投稿日:2026/07/25

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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