学生です。バイトをしていますが親の扶養範囲内を越えないようにするためには月何円まで稼いでよいのでしょうか
専門学生です。4月からバイトを掛け持ちしており、二つあわせて月9万行かないほどの収入です。
私は年単位で123万にいかなければ稼いだ月とセーブした月を分けようと思っています。(夏休みは休みのため多くシフトをいれようと思ってます)
ですが、週に20時間以上働くと扶養を外れてしまうみたいな話を小耳に挟みました。
扶養範囲内の収入と言うのは年単位で見るものですか?それとも週20時間越えるとやはりまずいのでしょうか?
頭があまりよくないので、学生のバイトの収入別にかかる税金等、分かりやすく教えていただけると幸いです
ご自身が19歳から22歳の方であれば、扶養の範囲が大幅に緩和されています。社会保険料の扶養の要件を考えると、給与であれば、年間収入が交通費込みで150万円未満であれば、社会保険も所得税も扶養となります。ただ、社会保険料の扶養要件は、親御さんの会社の社会保険によって異なる場合があるようです。ご両親の会社に確認された方が良いと思います。
また、社会保険については社労士さんに聞いて頂きたいのですが、週20時間というのはバイト先の社会保険の加入になるかということだと思いますが、そもそも学生はこの要件の対象外になっているようです。
- 回答日:2026/07/22
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ご質問の「扶養」には、実は性質の異なる二つの話が含まれていますので、分けて考えると整理しやすいです。
まず税金上の扶養は、原則として1年間(1月から12月まで)の収入の合計で見ます。ですので、稼ぐ月とセーブする月を分けても、年間の合計額で判断される点にご注意ください。学生の方の場合、勤労学生控除などの仕組みもあり、一定額までは所得税がかからない扱いがありますが、金額の基準は年によって変わることがあるため、最新の基準をご確認ください。ご家族の扶養から外れると、親御さんの税負担が増える場合もあります。
一方、週20時間という話は、税金ではなく社会保険(健康保険や厚生年金)に加入するかどうかの基準です。勤務先の規模や労働時間などで判定され、こちらは税金の扶養とは別の話になります。
掛け持ちの場合は年末調整や確定申告の扱いも関わります。具体的なご事情に応じて、税理士または所轄の税務署にご相談されると安心です。
- 回答日:2026/07/22
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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