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週休3日の有給付与について。

    1日8時間労働、週休3日制の場合の有給休暇付与日数は

    ・比例計算で、7日

    ・年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外(労基法施行規則24条の3第3項)としていることから、10日

    と意見が分かれているのですが、やはり10日が正しいのでしょうか。

    こんにちは、税理士の川島です。
    税理士は税法・会計に関することが専門となります。こちらの質問は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。

    • 回答日:2026/07/14
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