大学生が扶養を受けながら業務委託で稼げる最大額について
扶養に残って親に迷惑をかけない範囲で稼げる限度額がいくらかを知りたいです。またその場合の確定申告の提出方法を知りたいです。
今私は海外のAI関連のバイトを在宅リモートでしているのですが、そこでは自分がタスクをこなした分アカウントに紐づけられたPaypalのアカウントに謝礼が払われるというものです。この場合だと業務委託という形になると思いますが、何円以上稼いだら親の扶養から外れてしまうのでしょうか。自分で調べた範囲だと、約45万円までは非課税で住民税を払わずに稼げ、85万円を超えると扶養から外れて親の税金が増えてしまうという認識です。そこで、住民税がかかり始めるタイミングと親の扶養から外れてしまう金額、そして保険料を支払わなければいけなくなる金額がそれぞれいくらなのかを知りたいです。また、雇用されてバイトをするとなっても、その金額は変わらないのでしょうか。つまり、業務委託の所得とアルバイトの収入合わせて85万円を超えたら扶養から外れるのでしょうか。業務委託とバイトの稼ぎで計算の仕方が変わるのかどうかを教えていただけるとありがたいです。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、回答していただけると助かります。
ポイントは、業務委託と給与では「所得」の計算方法が違うため、同じ手取りでも扶養の判定額が変わる点です。
業務委託の収入は、そこから経費を引いた「所得」で判定します。一方アルバイトの給与は、給与収入から一定の給与所得控除(最低額あり)を引いた「所得」で見ます。ご自身の所得税は、これらの所得を合計し基礎控除などを引いて計算します。基礎控除の見直しなどで金額は変わり得るため、非課税や扶養の境目となる具体的な金額は最新の内容をご確認ください。
親御さんの扶養(税金面)に入れるかは、あなたの合計所得金額が一定以下かで判定します。業務委託と給与を合算した所得で見る点はおっしゃるとおりです。住民税がかかり始める基準は自治体により多少異なります。健康保険の扶養は税金とは別の基準(収入見込みなど)で、加入先の保険により判定が異なります。
正確な金額や申告方法は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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