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大学生のアルバイト収入と治験収入(雑所得)がある場合の、親の扶養(税金)への影響について

    現在、大学4年生です。親の税金や扶養への影響について教えていただきたく、ご相談いたしました。
    今年の収入の見込みは以下の通りです。
    ・アルバイト収入:100万円
    ・治験の協力費:30万円(合計130万円)
    社会保険については、親の健康保険組合等から「150万円を超えない限り扶養は外れない」と言われているため問題ないと考えているのですが、気になるのは「親の税金(所得税・住民税)」への影響です。
    治験での収入が10万円を超えているため、私自身は「勤労学生控除」が使えないことは認識しております。以前、AIに相談したところ「特定親族特別控除が使えるため、親の税金は上がらない」と言われたのですが、調べてみてもそのような控除名が見当たらず、混乱しております。
    19歳〜22歳の特定扶養親族の枠などもあるかと思いますが、私の現在の収入状況(バイト100万+治験30万)の場合、親の扶養控除は満額受けられるのでしょうか。それとも親の税金が上がってしまうのでしょうか。
    また、親の税金に影響を出さないためには、結局いくらまで(あるいはどちらの収入をいくらまで)に抑えればよいのか、目安を教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    まず結論として、親御さんの扶養控除への影響を考えるうえで大切なのは、収入の「種類」ごとに所得を計算し、それを合計した「合計所得金額」で判定するという点です。

    アルバイト収入は給与所得となり、給与に応じた控除を差し引いて所得を計算します。一方、治験の協力費は一般に雑所得など給与とは別の区分になることが多く、この場合は必要経費を差し引いた額がそのまま所得に加算されます。両者を合計した所得金額が一定額以下であれば、親御さんは19歳〜22歳の区分の扶養控除を受けられます。

    お示しの見込み額の場合、治験分がそのまま所得に上乗せされるため、扶養控除の判定ラインを超えるかどうかは微妙なところです。治験の協力費の所得区分や経費の有無で結論が変わり得ます。

    正確な目安は、収入の内訳を示したうえで税理士または所轄の税務署にご確認ください。

    • 回答日:2026/07/20
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