死亡退職した従業員の年末調整について
2026年6月20日に死亡退職した従業員が発生しました。
最終給与にて死亡時年調の処理を行いたいと考えいます。
その際の基礎控除額ですが、令和8年度の税制改正後の基礎控除額が適用されるのでしょうか?
最終給与での死亡時年末調整に令和8年度税制改正後の基礎控除額は適用されません。今回の基礎控除等の改正は「令和8年12月1日」が施行日とされています。そのため、最後の給与支払日が11月30日以前となる死亡退職者の場合、会社が行う年末調整は改正前の基準で行うことと規定されています。改正後の基礎控除を適用するためには、令和8年12月1日以降に遺族の方が準確定申告、更正の請求等を行う必要があります。
- 回答日:2026/07/07
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おはようございます、税理士の川島です。
>2026年6月20日に死亡退職した従業員が発生しました。
→6月20に亡くなられた従業員様の基礎控除の件ですが、法改正の施行日が令和8年12月1日となっているため、死亡した時期(手続きを行うタイミング)によって、税金計算で「改正後の104万円」が自動適用されるかどうかが変わります。
令和8年11月30日までに死亡退職した場合会社の年末調整・準確定申告時:会社がその時点で行う年末調整や、相続人が提出する「準確定申告」の時点では、新法がまだ施行されていません。そのため、いったん令和7年分の基準(最大95万円)で税金計算を行います。
その後の対応:令和8年12月1日の新法施行後に、相続人が国税庁に対して「更正の請求」という手続きを行うことで、令和8年の新基準(最大104万円)が適用され、納めすぎた税金が戻ってきます。ですので、相続人へひと言お伝えをされていた方がよろしいかと思われます。
- 回答日:2026/07/04
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