学生の扶養に関して
現在22歳の学生です。法改正や雑所得があり複雑になっているため確認をお願いしたいです。
前提条件として、親の税金をあげたくありません。
雑所得は1年間で51700円あります。この場合、アルバイトの収入はマックスで何円ほど稼げるのでしょうか?
親の税金を上げず、親の扶養から外れないように稼げるアルバイト収入の上限は、1,308,300円です。
扶養から外れないための「合計所得金額」の上限は、親が特定扶養控除を満額受けるための、子どもの合計所得金額の上限は62万円です。
「合計所得金額」とは、アルバイトの給与所得と、副業などの雑所得を合計した金額を指します。(合計所得金額=給与所得+雑所得)≤62万円
アルバイト収入(給与収入)の上限の計算
雑所得がすでに51,700円あるため、アルバイトで得られる給与所得の上限は、以下のようになります。
(620,000円上限-51,700円雑所得=568,300円給与所得の上限)
令和8年分の税制改正により、給与所得控除の最低額は69万円(収入220万円以下は特例により74万円)に引き上げられています。
給与所得の計算式は、
給与所得=給与収入-給与所得控除74万円 です。
この式に上限の568,300円を当てはめると、稼げる給与収入(アルバイト収入)の最大値が算出できます。
給与収入=568,300円+74,000円=1,308,300円
注意すべきもうひとつの壁
税金上は1,308,300円まで親の扶養に入れますが、社会保険(健康保険)の扶養枠にも注意が必要です。社会保険の扶養基準として、19歳以上23歳未満の学生は、法改正により年収150万円未満まで引き上げられています。掛け持ちの基準として、勤務先によっては、週の労働時間が20時間以上になるなど特定の条件を満たすと、年収に関わらず勤務先の社会保険へ強制加入となる場合があります。
結論として、雑所得が51,700円ある場合、親の税金を増やさないためのアルバイト収入の上限は1,308,300円となります。この金額を1円でも超えると、親の扶養から外れ、親の所得税・住民税が高くなるためご注意ください。
- 回答日:2026/06/26
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