給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方について
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の人員欄へは、給料等を支給した人数を記入するものですが、通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人がいる場合、頭数に入るのでしょうか。
給料等支給人数9人 そのうち通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人数1人の場合、人員欄へは9と記載するのか8と記載するのかどちらが正しいのでしょうか。
人員欄には、その支給日に給与等(課税・非課税を問わず給与として支給されるもの)の支給を受けた人員を記載します。ただし、非課税限度内の通勤手当のみが支給され、給与・賞与などの支給が一切ない人は、「給与等の支給を受けた者」には通常該当しないため、人員には含めません。ご質問のケースでは、人員欄は8人と記載するのが適切です。
- 回答日:2026/06/26
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俸給、給料等を支給した実人員を記載することになっていますので、8になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf
- 回答日:2026/06/25
- この回答が役にたった:1
人員欄へは「8」と記載するのが正解です。非課税通勤手当のみの人は人員に含めません。
所得税徴収高計算書(納付書)の「俸給・給料等」欄には、所得税の課税対象となる給与の支払状況を記載します。非課税限度内の通勤手当は所得税法上、給与の支払金額(課税支給額)に含まれないため、納付書の「支給額」欄には算入されません。
これに連動し、「人員」欄についても「支給額(課税給与)」の支払を受けた実人員を記載するルールとなっています。したがって、課税対象の給与支給が一切なく、非課税通勤手当のみを支給された方は頭数から除外します。
- 回答日:2026/06/25
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疑問点に沿って丁寧にご回答いただきありがとうございます。
とてもよく理解できました。投稿日:2026/06/25
ご参考になれば幸いです。
国税局HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/25-28.pdf
- 回答日:2026/06/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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