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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方について

    給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の人員欄へは、給料等を支給した人数を記入するものですが、通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人がいる場合、頭数に入るのでしょうか。
    給料等支給人数9人 そのうち通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人数1人の場合、人員欄へは9と記載するのか8と記載するのかどちらが正しいのでしょうか。

    人員欄には、その支給日に給与等(課税・非課税を問わず給与として支給されるもの)の支給を受けた人員を記載します。ただし、非課税限度内の通勤手当のみが支給され、給与・賞与などの支給が一切ない人は、「給与等の支給を受けた者」には通常該当しないため、人員には含めません。ご質問のケースでは、人員欄は8人と記載するのが適切です。

    • 回答日:2026/06/26
    • この回答が役にたった:1

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    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    俸給、給料等を支給した実人員を記載することになっていますので、8になります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/03-02.pdf

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    人員欄へは「8」と記載するのが正解です。非課税通勤手当のみの人は人員に含めません。

    所得税徴収高計算書(納付書)の「俸給・給料等」欄には、所得税の課税対象となる給与の支払状況を記載します。非課税限度内の通勤手当は所得税法上、給与の支払金額(課税支給額)に含まれないため、納付書の「支給額」欄には算入されません。

    これに連動し、「人員」欄についても「支給額(課税給与)」の支払を受けた実人員を記載するルールとなっています。したがって、課税対象の給与支給が一切なく、非課税通勤手当のみを支給された方は頭数から除外します。

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:1
    • 疑問点に沿って丁寧にご回答いただきありがとうございます。
      とてもよく理解できました。

      投稿日:2026/06/25

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    ご参考になれば幸いです。

    国税局HP
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/25-28.pdf

    • 回答日:2026/06/25
    • この回答が役にたった:0

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