事業所得あり・勤労学生控除不可の場合における給与所得の上限額について
僕は20歳の大学生です。父親は会社員で、母親は専業主婦です。僕の配達ドライバーなどの給与以外の事業所得が216739円あるため、勤労学生控除が受けられないです。
アルバイトは今やっているのとは別に、もうやめたのですが過去に2つやっていて、それぞれ、4000円と106000円の給与所得です。
それとは別に最近アルバイトを始めたのですが、 この場合はアルバイトで残りいくら稼ぐことができるのでしょうか?
■ アルバイトで稼げる残りの金額
勤労学生控除を受けるためには、給与所得のみが要件となります。事業所得があると控除の適用ができません。勤労学生控除の適用を受ける場合、給与所得控除後の給与所得が65万円以下である必要があります。
・現在の給与所得は、4000円と106000円の合計で110000円です。
・給与所得控除後の所得が65万円以下であるためには、給与所得全体が75万円以下である必要があります。
したがって、残り稼げる金額は、750000円 - 110000円 = 640000円となります。つまり、今後のアルバイトで640000円まで稼ぐことができます。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 何を目的での「いくらまでなら」という質問になっていませんね。
あなた自身に所得税のかからない範囲でということであれば、あと1453261円は働けます。
基礎控除が令和8年分は104万円なので、104万-216,739円=823,261円の余裕枠。残りが給与であれば、823,261+給与所得控除74万円=1,563,261円ですが、すでに110,000円の給与収入があるので、残りは1,453,261円となります。
- 回答日:2026/06/22
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