事業所得あり・勤労学生控除不可の場合における給与所得の上限額について
僕は20歳の大学生です。父親は会社員で、母親は専業主婦です。僕の配達ドライバーなどの給与以外の事業所得が216739円あるため、勤労学生控除が受けられないです。
アルバイトは今やっているのとは別に、もうやめたのですが過去に2つやっていて、それぞれ、4000円と106000円の給与所得です。
それとは別に最近アルバイトを始めたのですが、 この場合はアルバイトで残りいくら稼ぐことができるのでしょうか?
何を目的での「いくらまでなら」という質問になっていませんね。
あなた自身に所得税のかからない範囲でということであれば、あと1453261円は働けます。
基礎控除が令和8年分は104万円なので、104万-216,739円=823,261円の余裕枠。残りが給与であれば、823,261+給与所得控除74万円=1,563,261円ですが、すでに110,000円の給与収入があるので、残りは1,453,261円となります。
- 回答日:2026/06/22
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