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子供を扶養(親の社会保険)に戻したい

    子供は22歳です。2025年5月まで社会人として就労していましたが発達障害と診断され、今現在、仕事はしておりません。障害者手帳を取得したい為、親(私)の社会保険に戻したいと思っており、手続きの際に必要とする書類を会社に提出するため「健康保険被扶養者(異動)届」と子供の課税証明書(非課税証明書)も必要との事でした。先日、市役所で証明書をとったところ、課税証明書でした。
    課税していると親の社会保険に戻す事は難しいのでしょうか。

    ご参考になりますでしょうか
    適用の要件や準備する書類等の記載があります
    日本年金機構
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

    • 回答日:2026/06/16
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    回答した税理士

     離職票を失くしてしまった場合は、ハローワーク(公共職業安定所)または以前勤めていた会社で再発行が可能です。
     元いた会社の所在地を管轄するハローワークの窓口へ行けば、即日その場で再発行が可能です。現住所の近くにある最寄りのハローワークでも手続きはできますが、その場合は手元に届くまで数日〜1週間程度かかることがあります。
     必要な持ち物写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
     雇用保険被保険者証(手元にあればで構いません。紛失していても再発行可能です)
     印鑑(認め印)

     手順
     ハローワークの窓口へ行き、再発行したい旨を伝える。窓口で渡される「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に、以前の会社名や自身の情報を記入して提出する。(※ハローワークのウェブサイトから事前に印刷・記入して持参することも可能です)

    • 回答日:2026/06/15
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    回答した税理士

     お子様の証明書が「課税証明書」であっても、親御様の健康保険(社会保険)の扶養に戻せる可能性は十分にありますのでご安心ください。一時的に手続きが難しく感じられるかもしれませんが、現在の状況であれば扶養認定を受けられる条件を満たしていると考えられます。
     なぜ「課税証明書」だったのか?
     市役所で発行される住民税の課税証明書は、「前年(1月〜12月)の所得」を基準に作成されます。お子様は2025年5月まで社会人としてお仕事をされていたため、その期間の給与所得に対して課税されています。そのため、今現在が無職であっても、証明書の上では「課税」と表示されてしまいます。扶養認定で本当に重視されること健康保険の扶養認定において最も重要なのは、過去の収入ではなく「扶養に入りたい時点(今現在)から将来に向かっての収入見込み」です。お子様は現在お仕事を辞められており、今現在の「今後の収入見込み」は0円(または基準以下)であるため、過去に課税されていても問題ありません。健康保険の扶養(被扶養者)に戻るための基本条件健康保険の扶養に入るには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
     今後の年間収入見込みが基準額未満であること
     一般的な場合は 130万円未満障害者手帳の取得や障害年金の受給が認められた場合は 180万円未満に緩和
     親御様の収入の「2分の1未満」であることお子様は現在お仕事をされていないため、この条件をクリアしている状態です。
     今後の具体的な手続きと必要書類会社(健康保険組合や日本年金機構など)に書類を提出する際、「過去に働いていたが、現在は退職して無収入であること」を証明する必要があります。課税証明書と一緒に、以下の書類を添えて会社に提出してください。
     雇用保険被保険者離職票 または 退職証明書(2025年5月に退職したことを証明するため)
     雇用保険受給資格者証のコピー(失業保険を貰っている、または貰い終えた場合の証明)
     事前に会社や健康保険組合へ確認すべきポイント健康保険組合によっては、直近の状況(無職・無収入)を申し立てるための「申立書(現状申立書)」の記入を求められることがあります。会社の人事・総務担当者を通じて「以前働いていた分の課税証明書しか出ないが、退職証明(離職票)を添付すれば問題ないか」と一言確認を入れておくと手続きが非常にスムーズになります。
     お子様の発達障害の診断や手帳取得の手続きなど、親御様としても心労の多い時期かと存じます。税金の仕組み上、どうしても過去の課税証明書が出てしまいますが、事情(退職済であること)を添えれば不承認になるケースは基本的にはありませんので、まずは会社の担当部署へ現在の状況をお伝えしてみてください。

    • 回答日:2026/06/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。もう一点、質問したい事があります。離職票を失くしてしまった場合は、どうしたら良いのでしょうか。
      あと、失業保険は一度も申請をしていません。すぐにアルバイトを見つけようとしていたのですが、発達障害の症状が出てしまう為、いまは難しい状況です。

      投稿日:2026/06/15

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