遺族年金をもらっている実母がいます。 別居することになりそうですが、引き続き私の税金の扶養家族にできますか?
別居後も「仕送り」を継続すれば、引き続き税金の扶養(扶養控除)にできます。 まず、税法上、遺族年金は非課税所得となるため、お母様の「合計所得金額」は0円として扱われます(扶養の所得要件をクリア)。 ただし、別居の場合は「生計を一にしていること(同じ財布で暮らしている状態)」の証明が必要です。そのため、銀行振込など履歴が残る方法で、定期的に生活費を仕送りする必要があります。手渡しは証明できないためおすすめ出来ません。
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