1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養家族について

扶養家族について

    遺族年金をもらっている実母がいます。
    別居することになりそうですが、引き続き私の税金の扶養家族にできますか?

    別居後も、お母様と生計を一にしており所得要件を満たしていれば、遺族年金は扶養判定に影響しないため引き続き扶養親族にできる可能性があります。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    別居後も要件を満たせば引き続き税金の扶養家族(扶養控除の対象)にできます。

    必要な要件は主に以下の2点です。

    生計を一にしていること:別居していても、定期的な仕送り(銀行振込など履歴が残る方法を推奨)を行い、お母様の生活費を支払っている実態が必要です。

    所得要件を満たすこと:お母様の年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。遺族年金は「非課税所得」のため計算に含めませんが、もし老齢年金など他に所得がある場合はその金額に注意してください。

    これらをクリアしていれば、別居後も扶養控除を受けることが可能です。

    • 回答日:2026/06/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    別居後も「仕送り」を継続すれば、引き続き税金の扶養(扶養控除)にできます。
    まず、税法上、遺族年金は非課税所得となるため、お母様の「合計所得金額」は0円として扱われます(扶養の所得要件をクリア)。
    ただし、別居の場合は「生計を一にしていること(同じ財布で暮らしている状態)」の証明が必要です。そのため、銀行振込など履歴が残る方法で、定期的に生活費を仕送りする必要があります。手渡しは証明できないためおすすめ出来ません。

    • 回答日:2026/06/05
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら