別居後も、お母様と生計を一にしており所得要件を満たしていれば、遺族年金は扶養判定に影響しないため引き続き扶養親族にできる可能性があります。
- 回答日:2026/06/08
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別居後も要件を満たせば引き続き税金の扶養家族(扶養控除の対象)にできます。
必要な要件は主に以下の2点です。
生計を一にしていること:別居していても、定期的な仕送り(銀行振込など履歴が残る方法を推奨)を行い、お母様の生活費を支払っている実態が必要です。
所得要件を満たすこと:お母様の年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。遺族年金は「非課税所得」のため計算に含めませんが、もし老齢年金など他に所得がある場合はその金額に注意してください。
これらをクリアしていれば、別居後も扶養控除を受けることが可能です。
- 回答日:2026/06/07
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別居後も「仕送り」を継続すれば、引き続き税金の扶養(扶養控除)にできます。
まず、税法上、遺族年金は非課税所得となるため、お母様の「合計所得金額」は0円として扱われます(扶養の所得要件をクリア)。
ただし、別居の場合は「生計を一にしていること(同じ財布で暮らしている状態)」の証明が必要です。そのため、銀行振込など履歴が残る方法で、定期的に生活費を仕送りする必要があります。手渡しは証明できないためおすすめ出来ません。
- 回答日:2026/06/05
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