管理監督者の給与について 短時間労働
管理職の方が体調を崩し(うつ病)短時間労働しております。通常8時間労働を4時間労働。朝早く来て、誰にも会わないようにして帰ります。そのため、まともに話すら出来ません。
休むようにすすめても、来ないとずっとこれなくなるからと短時間勤務しています。
この場合、給料は満額支払うものでしょうか?
管理監督者は残業代がでないように、短時間勤務でも減らされないと聞きましたが、その短時間で職務を全うしていればの話ではないのでしょうか。
病気での短時間勤務でも、管理職は全額貰えるんでしょうか?実務上トップの人なので、給料について言える人はいません。
仕事のしわ寄せが皆にきていますし、職員のなかでは、不満がてでいます。
給与の支払いに関しては、労働契約や就業規則に基づきます。管理職であっても、短時間勤務により給与が減額されるかどうかは、具体的な契約内容や会社の規定によります。管理監督者であっても、職務を果たしているかどうかや会社の規定に基づく判断が必要です。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る会社に社労士さんがいらっしゃれば、その方にご相談されると良いと思います。
- 回答日:2026/05/30
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小さい事務所なので、社労士さんはおりません。
長がOK出せば、いいだろうみたいな状況なので、一般的にどうなのか知りたかったので質問しました。投稿日:2026/05/30
