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役員報酬支払日の変更は 事前確定届出が必要でしょうか?

    一人法人ですが、今期のはじめに役員報酬の額と支払日の変更をして事前確定届を出しました。支払日を末締め20日払いを18日に変更しましたが、給与の口座からもろもろの引き落としが20日にあるので、事前の18日に変更したのですが、経理システム上の変更ができなかったため(いったん社員を退職させるなどの処理が必要)すぐに支払日を20日に戻しました。
    支払日の変更だけなのですが、再度税務署に事前確定届の届け出が必要でしょうか?
    ネットで検索すると税理士に相談したほうが良いと出てきます。よろしくお願いいたします。

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