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社会保険

    僕は現在大学2年生の20歳です。
    親の扶養がアルバイトの年収150万未満までなら入っていられると聞いたのですが、社会保険の壁130万が無くなった訳では無いですか?
    親の扶養内でも130万以上稼いでしまったら社会保険料を払わなくてはいけないのでしょうか?
    調べるところによって意見が違うので僕自身よくわからなくなってしまったのでお聞きしたいです。

    あなたのような19歳以上23歳未満の学生(大学生など)に限り、社会保険の扶養基準も「130万円」から「150万円未満」へと引き上げられました。
    そのため、年収130万円以上稼いだとしても、150万円未満であれば親の社会保険の扶養から外れることはなく、ご自身で社会保険料を支払う必要はありません。
    調べるところによって意見が違って見えたのは、制度の大幅な改正があったためです。以前までは、確かに「社会保険の扶養は130万円まで」という一律のルールがありました。しかし、学生の働き控えを解消するための法改正により、2025年10月1日以降は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の子(大学生の年代)を対象に、健康保険・社会保険の被扶養者認定の収入基準が「150万円未満」に緩和されました。
    現在20歳であるあなたは、この緩和ルート(新しい150万円の壁)がばっちり適用されます。
    年収150万円未満であれば、親の社会保険(健康保険など)の扶養にそのまま残れます。

    • 回答日:2026/05/27
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    回答した税理士

    扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方の年齢が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わっているため、150万以内であれば税的な扶養、社会保険の扶養両方に入る事が出来ます。

    • 回答日:2026/05/28
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    回答した税理士

    令和7年から、19歳から22歳の扶養の要件が緩和されています。
    https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

    • 回答日:2026/05/27
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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