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学生の年収の壁について

    大学生が勤労学生控除を利用した場合、親の扶養から外れず、税金(所得税、住民税など)や社会保険料が一切かからない所得は現在何万円までなのでしょうか。
    様々な年収の壁があり、いくらまで働いても良いのか分かりづらいです。
    よろしくお願いします

     大学生が親の扶養から外れず、本人に税金や社会保険料が一切かからない給与収入の上限は、令和8年(2026年)分の税制改正後、130万円未満となります。
     税制改正によって所得税の非課税枠は大幅に拡大しましたが、「親の扶養」と「社会保険(健康保険・年金)」の壁が130万円に据え置かれているため、この金額が最終的な防衛ラインとなります。
     
    各種「壁」の引き上げ状況一覧(令和8年分)
    大学生(19歳〜22歳)が給与所得のみの場合の、各種ボーダーラインは以下の通りです。
    壁の種類  改正後の上限(給与収入) 勤労学生控除の利用 影響する内容
    所得税の壁 178万円   不要(基礎控除等で相殺) 本人の所得税が0円
    住民税の壁 約134万円 必要 本人の住民税が0円
    親の扶養(特定扶養)136万円 関係なし(本人の所得で判定) 親の税金が増えない(扶養内)
    社会保険の壁 130万円未満 関係なし 親の健康保険の扶養から外れない

    1. 【最重要】なぜ「130万円未満」が上限になるのか?
    ① 社会保険の壁(130万円)が据え置きのため
    勤労学生控除は「税金」を安くする制度であり、「社会保険(健康保険や年金)」には一切適用されません。年間給与収入が130万円以上になると、親の健康保険の扶養から強制的に外され、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなければならなくなります。これにより、年間約15万〜20万円ほどの手取りが減少します。
    ※勤務先の規模によっては、週の労働時間等の条件により「106万円」で社会保険加入となる場合もあります。

    ② 親の扶養(税金上)から外れないラインは「136万円」
    令和8年分の改正で「扶養要件(合計所得金額)」が62万円以下に緩和されました。給与所得控除の最低額が74万円(本則69万円+特例5万円上乗せ)となるため、親の扶養に入れる給与収入の上限は 62万円 + 74万円 = 136万円以下 に引き上がります。
    したがって、税金上の扶養は136万円までセーフですが、社会保険の130万円の壁が先に来るため、130万円未満に抑える必要があります。

    2. 勤労学生控除の現在の「役割」と住民税の計算
    今回の改正により、所得税は「基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円 = 178万円」まで自動的に非課税となるため、178万円以下であれば所得税において勤労学生控除を申請する意味はなくなりました。
    しかし、「住民税」においては依然として勤労学生控除が必要です。
    勤労学生控除の要件緩和(令和8年分):
    合計所得金額の要件が85万円以下から89万円以下に引き上げられました。
    給与所得控除74万円を足すと、給与収入163万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
    住民税が一切かからないライン(約134万円):
    住民税(所得割)の非課税枠に、勤労学生控除(現行26万円)を適用することで、給与収入約134万円までは住民税が一切かかりません。
    もし130万円未満で働いている場合、勤労学生控除を申請しなければ住民税(一律の均等割など数千円〜)がかかる可能性がありますが、確定申告や年末調整で勤労学生控除を通せば、130万円未満であれば住民税も完全に0円に抑えることができます。

    結論としていくらまで働いていい?
    親に迷惑をかけず、自分も1円も税金・社会保険料を払いたくない場合の安全なラインは「年間給与収入129万円台(130万円未満)」です。その上で、年末調整の際には忘れずに「勤労学生控除」にチェックを入れて会社に提出してください。

    • 回答日:2026/05/26
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