国民年金年金追納した場合の社会保険料控除
生計を一にしていない社会人の息子がいます。息子の口座に親が110万円以内で贈与したとします。その口座から息子がお金を引き出して、息子が自分で国民年金の追納を納付書により納付した場合、息子は年末調整で社会保険料控除できますか?
ご認識の通りです。
また、非課税内での贈与の場合、申告は不要ですが贈与契約書を作成・保管するのがよろしいかと存じます。ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2026/05/07
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お忙しい所、ご助言いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2026/05/07
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご理解の通り、息子さんはご自身の年末調整で社会保険料控除を受けることができます。
- 回答日:2026/05/06
- この回答が役にたった:1
お忙しい所、早速の返信ありがとうございました。
安心しました。投稿日:2026/05/06
