住民税について
アルバイトの収入(78万)の他にメルレで得た収入(7万)があります。
自分の住んでいる市は、アルバイトの場合、給与収入が48万以下であれば住民税が控除されるそうです。
この場合、私の収入では住民税は控除されるため市への申告は不要でしょうか。
所得税は給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告不要なのですが、住民税には申告不要がありません。
したがって、給与以外に収入がある場合は、確定申告が不要の場合も住民税のみ申告する必要があります。
令和8年も税制改正されていますので、給与所得がある場合、収入が119万円以下であれば、住民税もかかりません。給与以外の収入があれば、住民税がかからなくても、住民税の申告はする必要があります。
- 回答日:2026/05/05
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ご質問者様の場合、住民税の申告は必要になります。
メルレ収入は所得税法上の雑所得に該当し、アルバイト収入(給与所得)とは別の所得区分として扱われます。住民税の非課税基準は合計所得金額で判定されるため、給与所得78万円と雑所得7万円を合算した85万円が判定対象となります。
ご質問者様がお住まいの市で「給与収入48万以下であれば住民税が控除される」という基準は、給与所得のみの方に適用される基準です。給与所得以外の所得がある場合は、全ての所得を合算して判定する必要があります。
一般的に住民税の均等割非課税基準は、合計所得金額が45万円以下(令和3年度以降)とされている自治体が多く、ご質問者様の合計所得金額85万円はこの基準を超えています。
なお、所得税については、給与所得者の副業所得が20万円以下の場合は確定申告不要ですが、住民税については金額に関わらず申告が必要です。お住まいの市区町村に対して住民税の申告を行ってください。
申告時期は翌年2月16日から3月15日までの期間となります。
- 回答日:2026/05/05
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住民税が非課税(=税金がかからない)ということと、申告書を出さなくてよいということは別の話なんです。お給料以外に副業の収入があった場合は、たとえ少額で結果的に税金がかからなくても、市役所に住民税の申告書を出すルールになっています。今回のメルレの7万円も雑所得として申告書に記載してください。
- 回答日:2026/05/05
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