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大学院生 せどりで扶養控除を受けれるか

現在大学院生をしている23歳です。
アルバイトの給与収入が年80万くらいを見込んでいます。アルバイトは掛け持ちで行っていて、合算した額です。今までは確定申告を行ってきました。
今年は買取業者を利用したせどりを行っており、継続的な収入として見なされると考えています。利益に関しては20万近くを想定しています。
この場合親の扶養に入り続けるためには、年収を123万円以内に収めれば大丈夫でしょうか。
バイトを掛け持ちしてるため、確定申告は行います。
ご回答よろしくお願いいたします。

ご質問の状況では、税務上の扶養から外れる可能性があります。

所得税法上、扶養親族として認定されるためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。ご質問者様の場合、アルバイトの給与収入80万円とせどりの利益20万円を合わせて考える必要があります。

給与所得については、給与収入80万円から給与所得控除55万円を差し引いた25万円が所得金額となります。せどりによる利益20万円は事業所得または雑所得として、そのまま所得金額に加算されます。

したがって、合計所得金額は25万円(給与所得)+20万円(せどり所得)=45万円となり、48万円以下の基準は満たすことになります。

ただし、「年収123万円以内」という考え方は正確ではありません。税務上の扶養判定は「所得金額」で行われるため、給与収入については給与所得控除後の金額で計算する必要があります。

現在の計画(給与収入80万円+せどり利益20万円)であれば、合計所得金額は45万円となり、税務上の扶養は継続できる見込みです。

なお、社会保険上の扶養については、ご両親の加入している健康保険組合によって基準が異なります。一般的には年収130万円未満が目安とされていますが、詳細は加入している保険組合にご確認ください。

確定申告については、給与所得以外の所得が20万円あるため必要となります。せどりが継続的な事業として認められる場合は事業所得として申告し、適切な帳簿の作成と保存を行ってください。

  • 回答日:2026/04/27
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「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える」場合は、確定申告が必要です。
所得税よりも社会保険料の制限を考えると、すべての収入の合計が交通費込みで130万円未満である必要があります。

  • 回答日:2026/04/26
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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