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子ども子育て支援金

    給与計算について質問です。
    社長が2つ会社から報酬を得ている場合、御社の給与は100万、
    他事業者から30万の収入がある場合、4月から始まる子ども子育て支援金の標準報酬は御社の100万を見るのではなく、合わせた130万の標準報酬月額を確認すれば良いのでしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

    「子ども・子育て支援金」は公的医療保険(健康保険等)の保険料と併せて徴収される仕組みであるため、基本的には健康保険における「標準報酬月額」の決定ルールに従うのが一般的です。

    社会保険制度では、複数の事業所で勤務する「二以上事業所勤務」に該当する場合、全ての報酬を合算して標準報酬月額を決定します。

    判定の考え方:ご質問のケースでは、それぞれの報酬を合算した130万円を基にした標準報酬月額(健康保険の上限額等)を確認することになる可能性が高いです。

    按分の仕組み:合算後の標準報酬に基づき算出された支援金は、各社の報酬比率に応じて按分し、それぞれの会社で徴収・納付を行う形が一般的です。

    年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が正しく提出されているか、またそれに基づいた決定通知書の内容を今一度ご確認ください。

    • 回答日:2026/04/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    こんにちは、税理士の川島です。
    税理士は税法・会計についてしかお答えできません。相談内容は社会保険ですので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談ください。

    • 回答日:2026/04/15
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    • お忙しい中ご回答ありがとうございました^ ^

      投稿日:2026/04/15

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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