子ども子育て支援金
給与計算について質問です。
社長が2つ会社から報酬を得ている場合、御社の給与は100万、
他事業者から30万の収入がある場合、4月から始まる子ども子育て支援金の標準報酬は御社の100万を見るのではなく、合わせた130万の標準報酬月額を確認すれば良いのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。
給与計算についてのご質問ありがとうございます。
社長が2つの会社から報酬を受け取っている場合、子ども子育て支援金の標準報酬月額は、すべての収入を合算した130万円で確認することが一般的です。
このような場合、すべての収入を合算して標準報酬月額を算定することが必要です。
- 回答日:2026/06/26
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「子ども・子育て支援金」は公的医療保険(健康保険等)の保険料と併せて徴収される仕組みであるため、基本的には健康保険における「標準報酬月額」の決定ルールに従うのが一般的です。
社会保険制度では、複数の事業所で勤務する「二以上事業所勤務」に該当する場合、全ての報酬を合算して標準報酬月額を決定します。
判定の考え方:ご質問のケースでは、それぞれの報酬を合算した130万円を基にした標準報酬月額(健康保険の上限額等)を確認することになる可能性が高いです。
按分の仕組み:合算後の標準報酬に基づき算出された支援金は、各社の報酬比率に応じて按分し、それぞれの会社で徴収・納付を行う形が一般的です。
年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が正しく提出されているか、またそれに基づいた決定通知書の内容を今一度ご確認ください。
- 回答日:2026/04/16
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こんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計についてしかお答えできません。相談内容は社会保険ですので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談ください。
- 回答日:2026/04/15
- この回答が役にたった:0
お忙しい中ご回答ありがとうございました^ ^
投稿日:2026/04/15
