1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 生活保護受給者です。ティックトック配信で得た収入で スマホの利用料金は経費にできるか

生活保護受給者です。ティックトック配信で得た収入で スマホの利用料金は経費にできるか

    ティックトックで得た収入を報告する時
    スマホの利用料金は経費になりますか

    家事按分で経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2026/03/30
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スマホの利用料金は「経費」として認められます。

    ただし、全額ではなく、仕事とプライベートの利用割合で分ける「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。例えば、1日の使用時間の4割を動画制作やリサーチに充てているなら、料金の40%を経費に計上します。

    客観的な根拠:使用時間や通信量の実績など、税務署に説明できる基準を持っておきましょう。
    関連費用の計上:有料編集アプリのサブスク代や撮影用ライト、衣装代なども忘れずに経費として検討してください。

    • 回答日:2026/03/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee