103万円、123万円,130万円、160万円の税金の違いについて
現在大学生なのですが年収のそれぞれの壁の違いについて教えていただきたいです
「103万の壁」
給与収入が103万円を超えると、所得税が発生するラインです。
(給与収入のみの場合、給与収入から控除される金額が、基礎控除額 48万円+給与所得控除額 55万円の為、収入金額と差引きして、所得金額が0円となる為です)※2025年の税制改正により、控除額が引き上げられたため、2025年分の確定申告より、この壁は無くなりました。
「123万の壁」
配偶者控除・扶養親族控除が適用される配偶者・扶養親族の収入金額の壁になります。
配偶者・扶養親族が給与収入のみだった場合、収入が123万円を超えると配偶者控除・扶養親族控除の適用外となります。 ※配偶者は、”配偶者特別控除”枠がありますのでご注意ください。
「130万の壁」
社会保険の扶養から外れる壁。
他の所得税に関する壁と異なり、健康保険等の社会保険が扶養から外れる壁となります。扶養から外れる為、ご自身で健康保険料などをお支払いする必要があります。
「160万の壁」
2025年の税制改正により、給与収入が160万円を超えると、所得税が発生するラインになります。
一口に「壁」といっても、所得税に関する壁と、社会保険に関する壁があります。
2025年の税制改正以降、様々な壁も発生していますので、最新の情報を取得するようにしてください。
- 回答日:2026/03/30
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税制改正がありましたので、19歳から22歳までの方の大学生にとっては、150万円の壁だけです。
19歳から22歳までの方の給与収入が150万円以下であれば、親御さんは、特定親族特別控除の満額の63万円控除が受けられます。そして、社会保険料についても扶養となりました。
160万円は、勤労学生控除を使ってご自身は非課税にはなりますが、社会保険料は扶養になりません。
- 回答日:2026/03/19
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